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iDeCoをやっているけど、転職先に企業型DCの制度が。加入したほうが良い?

iDeCoをやっているけど、転職先に企業型DCの制度が。加入したほうが良い?

 iDeCoをやっているけど、転職先に企業型DCの制度が。加入したほうが良い?

iDeCoに加入している人が企業型DCのある会社に転職したとき、iDeCoをやめてまで企業型DCに加入するかどうか、判断に迷う人も多いでのではないでしょうか。 企業型DCとiDeCoにはそれぞれ異なる特徴があります。特徴を比べてより自分にとってのメリットが大きいほうを、選択するとよいでしょう。ここでは、iDeCo加入者が企業型DCのある会社に転職した際の選択肢や、企業型DCとiDeCoの違いをまとめました。ぜひ一読して、企業型DCに加入するかどうかの判断に生かしてください。

iDeCo加入者が企業型DC制度のある会社に転職した際の選択肢

iDeCo加入者が企業型DC(企業型確定拠出年金)制度のある会社に転職した際の選択肢は、次の3つです。●転職先の企業型DCに加入してiDeCoの資産を移換する●企業型DCとiDeCoに同時加入する(転職先の企業型確定拠出年金規約で認められている場合のみ)●転職先の企業型DCに加入せずiDeCoを継続する転職先にiDeCoに加入していることを伝えて、どの方法が選択できるのかを確認しましょう。 以下で、選択肢別に手続きの方法などを紹介します。 ■転職先の企業型DCに移換する転職先の企業型DCに加入する場合は、iDeCoから企業型DCへ資産の移換(持ち運び)が可能です。《必要な手続き》●転職先で資産の移換手続きをする●iDeCoの運営管理機関に加入者資格の喪失を届け出るiDeCoの資産を転職先の企業型DCに移換する際には、転職先への「個人別管理資産移換依頼書」の提出が必要です。詳細な手続き方法は、転職先の担当者に確認しましょう。 また、移換する場合はiDeCoの加入者資格が失われます。速やかに「加入者資格喪失届」と資格喪失の理由と喪失年月日を証明する書類を、運営管理機関に提出しましょう。 ■企業型DCとiDeCoに同時加入するiDeCoへの同時加入が転職先の企業型確定拠出年金規約で認められていれば、企業型DCと並行してiDeCoの運用も継続できます。《必要な手続き》●国民年金の被保険者種別または登録事業所を変更する第1号および第3号被保険者が厚生年金の適用事業所に転職した場合は、被保険者種別が第2号被保険者に変わります。「加入者被保険者種別変更届(第2号被保険者用)」に「 事業所登録申請書兼第2号加入者に係る事業主の証明書」を添付し、iDeCoの運営管理機関に提出しましょう。 第2号被保険者が厚生年金の適用事業所に転職した際は、登録事業所の変更が必要です。「加入者登録事業所変更届」「事業所登録申請書兼第2号加入者に係る事業主の証明書」を、iDeCoの運営管理機関に提出しましょう。 ■iDeCoを継続する転職先で企業型DCに加入せず、iDeCoを継続する選択肢もあります。《必要な手続き》●国民年金の被保険者種別または登録事業所を変更する企業型DCに加入しない場合も、転職によって国民年金の被保険者種別や登録事業所が変わるのにともない、iDeCoの運営管理機関への変更届が必要です。企業型DCと同時加入する際と同じく、次のいずれかに「事業所登録申請書兼第2号加入者に係る事業主の証明書」を添付して提出しましょう。●加入者被保険者種別変更届(第2号被保険者用)●加入者登録事業所変更届