ニュース 国民年金保険料を未納のままにしておくと、どんなことが起きるの?
国民年金保険料を未納のままにしておくと、どんなことが起きるの?
毎月支払いが義務付けられている「国民年金保険料」ですが、支払いを負担に感じている人も多いかもしれません。中には、滞納をしてしまう人もいます。もし保険料支払いの滞納を続けた場合にはどうなるのでしょうか。
支払いの義務がある国民年金保険料
国民年金法によると、日本に住んでいる20歳から60歳までの人は、国民年金保険料を支払わなくてはならないとあります。しかし、さまざまな理由から支払いを滞納する人がいます。その原因としては「支払っても自分が将来年金をもらえるか不安」という理由の人もいれば、経済的な理由の人もいます。 会社員の場合には会社から毎月、厚生年金保険料と共に天引きされるため滞納はあり得ません。しかし、自営業者やフリーランスで働く人は自分で支払う必要があるため、滞納しやすい傾向があるのです。
支払いを滞納するとどうなるか
国民年金保険料の滞納をつづけた場合、最悪のケースでは財産を差し押さえられることもあります。ですが、数か月滞納しただけでそうなることはありません。まずは、滞納が続いた場合には「国民年金未納保険料納付勧奨通知書」という書類が届きます。これはいわゆる「催告状」であり、それとほぼ同時に訪問や電話による督促が行われるケースがあります。 それでも支払いに応じない場合には、「特別催告状」という通知書が送られてきます。この特別催告状は3種類に色分けされており、順番に青から始まり黄色、赤色と段階分けされています。もし、赤色の特別催告状が届いても滞納を続けていると「最終催告状」が届きます。そして最終的には、「督促状」が通知され、そこには最終的な支払期日が明記されており、それを過ぎると差し押さえの段階に入ります。さらに期日を超えても支払いがない場合には延滞金として、年利14.6%が加算されて請求されることにもなるのです。そして最後に「差押予告通知」が届き、差し押さえが実行されます。
どのようなものが差し押さえられるのか
差し押さえられるものは、銀行預金などが一般的です。他にも生活に困らない程度の「動産」なども差し押さえ対象になります。それ以外であれば、自動車や株式などの有価証券、不動産等も対象になる場合があります。もしも家族と同居していた場合には、滞納者のみの財産が差し押さえられるだけです。 しかし、差し押さえられる財産によっては家族を巻き込むことになることもあるので、国民年金保険料の滞納は自分ばかりではなく、家族などにも迷惑をかける可能性があることを肝に銘じておきたいものです。
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